営業職だから残業代など必要ないと言われた
「営業職に残業代なんてないのが当たり間だろう。
成果に応じて歩合給も支払っているのに何を言ってるんだ」
営業職には残業代は支払う必要はない。なぜそんな理論が世間でまかり通っているのかはわかりませんが、営業職だろうが規定を超えた時間の労働をするなら法律上は残業代は支払ってもらえます。
「営業に残業代は必要ない」の間違った根拠は?
営業に残業代は必要ないと思っている経営者のほとんどは、特に根拠もなく「みんなそう言っているからそういうものだ」と思い込んでいるだけだと思いますが、最初にそう言われだした根拠はおそらくみなし労働時間制(労働基準法38条の2)でしょう。
みなし労働時間制とは
みなし労働時間制は、労働基準法38条の2に「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」と規定しています。
ようするに、「会社内にいない業務のため働いた時間の算定が難しいときは、所定の時間働いたことにします」ということです。営業職は外回りが多いため、これに該当するからいくら働いても「所定の時間」でいいだろうという会社側に都合のよい解釈をしたのが始まりではないでしょうか。
しかし、「事業場外労働」でも、会社や上司の具体的指揮監督が及んでいる場合、つまり毎朝事務所で当日の仕事の指示を受け、事務所に戻って報告書を書必要があったり、携帯電話で指示を受けながら動いたり、管理職も一緒に行動するなどの場合はみなし労働時間制は適用されませんので、営業職であっても残業代は支払わなくてはいけません。
そうなると、日本の営業職の多くはみなし労働時間制(労基法38条の2)には該当しないはずです。
つまり、日本の営業職の多くは残業代を支払ってもらえるのです
「営業だから残業代は出ないもの」と思い込んであきらめていませんか?
正しい知識があれば、そんなウソに惑わされなくてすみます。
当たり前と思っていることでも、実は法律では認められていないことは意外とあるものです。営業職だからとあきらめず、時間外の労働をしたのであれば残業代は請求できる可能性があります。もし、営業職を理由に残業代を支払ってもらえないのであれば、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
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